すべては『聞こえ』のために!! あいち補聴器センター社長ブログ › 補聴器Q&A › 耳の身体障害者手帳があると聞いたのですが?
2011年07月16日
耳の身体障害者手帳があると聞いたのですが?
Q、耳の身体障害者手帳があると聞いたのですが?
A、聴力レベルに応じて聴覚の障害手帳の申請が可能です。
障害の程度により、国が定めた基準に従って身体障害者手帳の交付を受けることができます。身体障害者手帳を取得すると、様々な公的制度を活用できます。
聴覚障害の場合、6級、4級、3級、2級の4段階に分かれています。聴力検査または語音明瞭度検査を行い、その結果で該当する等級の身体障害者手帳が交付されます。(検査は耳鼻科医にて行われます。)
交付基準は、次のとおりです。

等級 交 付 基 準
6級 両耳とも平均聴力レベルが70dB以上又は平均聴力レベルが50dB以上90dB以上の場合
4級 両耳とも平均聴力レベルが80dB以上又は両耳による最良語音明瞭度が50%以下
3級 両耳とも平均聴力レベルが90dB以上
2級 両耳とも平均聴力レベルが100dB以上
身体障害者手帳を取得するには、
・市町村の障害福祉担当課で、手帳交付の診断書の用紙等をもらいます。
・指定の耳鼻科にて検査を受け、診断書を作成してもらいます。
・この診断書と必要書類を居住地の市町村障害福祉担当課に提出します。
・県の審査を経て、身体障害者手帳が交付されます。
こうした手続きを経るため申請から交付まで、1ヶ月程度かかることもあります。
提出書類など異なる場合もありますので、詳細は、必ず居住地の市町村の障がい福祉担当課 にお問い合せください。
岡崎市の障がい福祉課の身体障害者手帳についてのホームページです。http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu2071.html
耳の障害手帳で申請可能な主なサービスについてはこちらから、
『岡崎市役所からの情報』 2010年
まずはお住まいの居住地の市町村の障がい福祉担当課 にお問い合せください。
さらにこんなことが知りたい?!場合は、あいち補聴器センターにご来店頂くかTEL&FAX:0564-24-4733 E-mail:hp39@aichi-hochoki.com にてご質問下さい。
次回は、身体障害者手帳を使っての補装具(補聴器も含む)の申請についてご説明いたします。
A、聴力レベルに応じて聴覚の障害手帳の申請が可能です。
障害の程度により、国が定めた基準に従って身体障害者手帳の交付を受けることができます。身体障害者手帳を取得すると、様々な公的制度を活用できます。
聴覚障害の場合、6級、4級、3級、2級の4段階に分かれています。聴力検査または語音明瞭度検査を行い、その結果で該当する等級の身体障害者手帳が交付されます。(検査は耳鼻科医にて行われます。)
交付基準は、次のとおりです。

等級 交 付 基 準
6級 両耳とも平均聴力レベルが70dB以上又は平均聴力レベルが50dB以上90dB以上の場合
4級 両耳とも平均聴力レベルが80dB以上又は両耳による最良語音明瞭度が50%以下
3級 両耳とも平均聴力レベルが90dB以上
2級 両耳とも平均聴力レベルが100dB以上
身体障害者手帳を取得するには、
・市町村の障害福祉担当課で、手帳交付の診断書の用紙等をもらいます。
・指定の耳鼻科にて検査を受け、診断書を作成してもらいます。
・この診断書と必要書類を居住地の市町村障害福祉担当課に提出します。
・県の審査を経て、身体障害者手帳が交付されます。
こうした手続きを経るため申請から交付まで、1ヶ月程度かかることもあります。
提出書類など異なる場合もありますので、詳細は、必ず居住地の市町村の障がい福祉担当課 にお問い合せください。
岡崎市の障がい福祉課の身体障害者手帳についてのホームページです。http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu2071.html
耳の障害手帳で申請可能な主なサービスについてはこちらから、
『岡崎市役所からの情報』 2010年
まずはお住まいの居住地の市町村の障がい福祉担当課 にお問い合せください。
さらにこんなことが知りたい?!場合は、あいち補聴器センターにご来店頂くかTEL&FAX:0564-24-4733 E-mail:hp39@aichi-hochoki.com にてご質問下さい。
次回は、身体障害者手帳を使っての補装具(補聴器も含む)の申請についてご説明いたします。
すべては『聞こえ』のために!!
Posted by 天野慎介 at 19:00│Comments(0)
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